遺言の効果
- 遺言は、相続人同士の争いを防ぐことが期待できます
- 遺言を作成しておくことで、相続人の負担を減らすことができます
- 遺言者本人の生活を守ることに繋がります
遺言を残していないと・・・
- 相続人が複数いる場合には、全員で遺産分割協議をしなければなりません。
- 遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所の「調停」に移行してしまいます。
- 遺産分割協議が合意しない間は、預金の解約や不動産の名義変更ができません。
遺言が必要なケース
- 亡くなった後に家族(相続人)が遺産で協議する負担を無くしたい
- 遺言者が法定相続分と異なる配分をしたい
- 推定相続人以外の人(お世話になった人など)に相続財産を分配したい
- 個人事業主や小規模事業者の場合、事業継続ことも考えなければならない
遺言があれば相続が円満に行われると
考えられる例
- 夫婦の間に子供がおらず、推定相続人が配偶者(妻・夫)と兄弟姉妹のケース
- 推定相続人の中に、行方不明者や浪費者がいる
- 推定相続人同士の仲が悪い
- 再婚し、先妻の間に子があり、後妻がいる
- 1人で生活している未婚者
- 愛人との間に子がいる
- 長男の嫁に財産を分けてやりたい
遺言の種類
1.公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。手間と費用などがかかる一方で、公証人が作成することで、不備や偽造の心配なく安心して遺言を残すことができます。当事務所では、安全・確実な「公正証書遺言」をお勧めしております。
公正証書遺言のポイント
- 1公証人役場で公証人が作成します。
確実
- 2無効な遺言になるリスクがございません。
安心
- 3公証人役場で保管するので、紛失や変造の心配が無くなります。
安全
- 4家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
スピーディ
当事務所では、公正証書遺言を作成するサポートをしています。
2.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者がご自身で作成する遺言書のことです。自筆証書遺言は、簡単に作成ができ費用もかからない一方で、形式の不備や紛失・偽造のおそれがあることから作成する場合は特に注意をしてください。
自筆証書遺言のポイント
- 1遺言者ご自身で作成します。
- 2費用を安く済ませることができます。
- 3作成方法を間違えると無効になるリスクがございます。
- 4家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があります。
当事務所では、自筆証書遺言を作成するサポートをしています。
当事務所の強み
“想い”を伝える遺言にこだわります
遺言は、大切な方への感謝の“気持ち”、
これからどうあってほしいと伝える“願い”など、
さまざまな“想い”を書き記すことで「かけがえのないメッセージ」にすることができます。
そんな“想い”にこだわりながら遺言作成のお手伝いをいたします。
遺言で伝えきれない想いを“手紙”で残します
遺言では伝えきれないこと。
特定の方だけに伝えたい想いは、手紙を書いて残します。
当事務所では、公正証書遺言あわせて手紙も一緒にお預かりいたします。
相談会のご案内
開催中
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無料
“想いを伝える遺言相談会”
大切な家族に想いを伝える遺言とはどういうものなのか。残される家族が争わない、また亡くなった後に家族に迷惑がかからないようにできるとはどういうことなのか、この機会にご相談してみてはいかがですか。
ご予約は、メールかお電話で受付しております。
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“終活相談会”開催中
遺言作成のほか、エンディングノートの作成、およびこれからのお金のことなど終活にかかるご相談はございませんか?
当事務所では、行政書士のほか、終活カウンセラーやファイナンシャルプランナーの資格を持つ者が終活相談の対応をしています。
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